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高度人材獲得のための新しい在留資格

13/6/2023

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2023年4月、高度人材獲得のための新しい在留資格が2つ創設されました。そのうちの1つが「未来創造人材制度(J-Find)」です。

これまで、日本での中長期滞在を目的に国外から外国人が入国するためには、「すでに」在留資格に該当する身分・地位を有している必要がありました。例えば、就職先が決まっていたり、会社設立登記が完了していて経営者としての活動をすぐに開始できる、または、本邦に住所を有する人と結婚していたりといった場合で、「就職活動をしたい」や「起業のための活動をしたい」といった場合には、短期滞在で上陸し、一旦帰国しなければなりませんでした。

今回新設された「J-Find」では、まさに、「就職活動のため」「起業準備のため」という目的で最長2年間、中長期在留資格を得ることができ、さらに、それらの活動をしながら生計維持のための就労も可能、しかも家族の帯同もできる、画期的な在留資格と言えます。
写真

満たすべき要件は、たったの3つ


①次の3つの世界大学ランキングのうち、2つに上位100校としてリストされている大学・大学院を卒業・修了していること。
(1)クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
(2)タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
(3)シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ

具体的な大学リストはこちらをクリック

②上記卒業・修了が、申請時から5年以内であること。
③当面の生活費として20万円の預金があること。

しかし、日本国内でランクインしている大学は、「東京大学」と「京都大学」の2校のみであることからも、世界大学ランキング2つに上位100校として掲載されている大学の卒業という要件は、かなりハードルが高いことがわかります。それでも、日本が高度人材獲得の間口を広げたことには大きな意義があり、日本経済に新たな活力をもたらしてくれるのでは、と期待します。

For those who wish to engage in an entrepreneurial activities and job hunting in Japan (J-Find)
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    東京都豊島区池袋の行政書士やまが国際法務事務所です。外国人雇用相談、在留諸申請(就労系・身分系・特定技能・永住他)をメインに業務を展開しております。

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