行政書士やまが国際法務事務所
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特定技能外国人雇用

コンビニやレストランで接客を行ったり、工場でライン作業に従事する外国人の姿が当たり前となりました。少子高齢化の日本において、人手不足が常態化した一部の業界では、このような外国人なくして立ち行かない状況はこの先も変わらないでしょう。それでも、外国人労働者が埋め合わせをしてくれているのなら、今後も海外からの人材を増やす政策の元、業界は安泰なのでは、と思われるかもしれません。しかし、いわゆる「単純作業」に従事する外国人の多くが「留学」や「家族滞在」の在留資格(ビザ)で日本に滞在する人たちですので、稼働時間に制限もあり(*)、在留期限もあるため、とても安定した労働力の確保ができているとは言えません。そして、政府が海外から誘致したい人材とは「高度専門職」であり、単純作業にフルタイムで従事することを目的としたビザは存在せず、留学生などに頼るしかなく、その結果、オーバーワークする外国人も増えるなど、悪循環に陥っていました。このような現状を打破するために、人手不足が特に深刻な14(製造業3分野が統合されて現在は12)の特定産業分野において外国人のフルタイム雇用が可能となったのが、2019年4月に創設された「特定技能」です。
 
(*)「留学」や「家族滞在」の在留資格は原則「就労不可」であり、週28時間を上限として就労が可能となる「資格外活動許可」を得てアルバイトすることができます。「日本人の配偶者」や「永住者」など、就労に制限のない在留資格を持つ外国人もいます。

12の特定産業分野とは

  • 介護 
  • ビルクリーニング
  • 製造業(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業の3つが統合)
  • 建設 
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊 
  • 農業 
  • 漁業 
  • 飲食料品製造業 
  • 外食業
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2021年12月現在、約5万人の特定技能外国人が日本で生活しています。
施行時においては、5年間で、日本全体で34万5150人の受入を「目標」として掲げられていましたが、運用開始から間もなくコロナによる入国制限や産業全体での雇用の落ち込みが見られたため、目標値には程遠い実績にとどまっています。「技能実習2号」からの移行や、技能試験の受験資格を「短期滞在」の在留者にも拡大するなど、特定技能外国人の増加に向けてルールの緩和が実施されましたが、やはり国外からの入国者が制限されていた時期には、受入れ人数は伸び悩んでいました。2022年3月から入国制限が一部解除され、今後の動向が注目されます。

特定技能1号外国人の雇用までのステップ

1.適正な受入れ態勢の整備
特定技能外国人を雇用するために、受入れ機関は適正な労働環境を整えている必要があります。例えば、適正な賃金の支払いや社会保険加入義務履行がなされていないと、許可が下りません。欠格事項に該当する役員がいたり、非自発的離職者を特定技能外国人で穴埋めすることも不許可の原因となりますので、受入れ機関の労働条件を整えるだけでは特定技能外国人を雇用できないケースがありますので、注意が必要です。
そして、求められる受入れ態勢には、特定技能外国人への「生活支援」も含まれます。
また、建設分野では、国土交通大臣による「受入計画の認定」や「建設キャリアアップシステム(CCUS)」への登録も必要です。

2.外国人労働者の採用決定
そして、求人を行う(*)などして、「相当の技能、N4程度以上の日本語能力を有する」外国人の採用を決定してから、在留資格の許可を申請します。「相当の技能」があるかどうかは、該当分野の「特定技能試験」合格、または「技能実習2号・3号」を『良好に修了(予定)』していれば足ります。この「該当分野」というのが、製造業や建設業においては細かく指定があるため、どの試験に合格しているか、修了した技能実習の作業が何であったか、しっかりと確認する必要があります。
(*)現行においては、職業紹介所を通さなくても採用決定することに問題はありません。しかし、「特定技能」は、あくまでも人手不足解消を目的に創設された在留資格です。「建設分野」においては、「ハローワークで有効な求人を行っていること」がビザ許可の条件となっており、今後、他分野でも同じような条件が課されることとなる可能性もありますので、求人活動を行っておいたほうが後々の不許可事由の排除につながります。

3.在留資格申請
受入機関や雇用条件が適正か、外国人側の該当性や在留履歴に不良がないか、立証資料をそろえて入国管理局に申請を提出します。審査に1~2か月かかるため、今日、採用を決定して、明日から働いてもらうということができません。なお、現在すでに特定技能で仕事をしている外国人が転職をしてきたとしても、在留資格は許可の下りた特定の勤務先(所属機関)に限定されているので、「在留資格変更許可」を得なければ適法に就職してもらうことができず、これを知らずに雇用してしまうと、会社のほうも「不法就労助長罪」の罪に問われる可能性があるため、注意が必要です。
​
4.ビザが許可され、在留カードが交付される
ビザが許可されると、外国人の在留カードが交付され、これでやっと雇用を開始することができます。
初めて受入れする場合には、雇用開始から4カ月以内に協議会へ加入する必要があります。
現在、特定技能1号の在留期間は最長で1年間ですので、期限の2,3か月前には、「在留期間更新」の手続きを行う必要があります。


専門家にお任せください
このように、特定技能の在留審査においては、自社の体制から外国人個人の在留状況まで、審査の対象は幅広く、提出する資料も膨大な量が求められます。人手不足だからこそ、外国人の手も借りたいという状況の中で、日々の業務の合間に、慣れない申請書類を用意することは、時間を要します。書類に不備があったり、そもそも外国人側が要件を満たしていない、などの理由で不許可となっては、せっかくの時間も費用も無駄になってしまいます。
当事務所では、「特定技能」在留申請を得意としております。ぜひ、当事務所に申請のお手伝いをさせてください。
料金
「特定技能1号」への在留資格変更許可申請(すでに日本にいる外国人)・・・132,000円
「特定技能1号」の在留資格認定証明書交付申請(まだ本国にいる外国人)・・・132,000円
「特定技能1号」の在留期間更新許可申請(所属機関に変更がない場合)・・・44,000円~
​その他、「変更・更新」の場合、許可後の在留カード交付時に4,000円の印紙代がかかります。
証明書等の取得を代理・代行する場合には、別途手数料・実費が発生します。


同時に申請する外国人が複数名いる場合は割引いたします。

建設分野における初めての受け入れで、国土交通大臣による「受入計画認定申請」を行う場合・・・別途66,000円
製造分野における申請で、初めての受け入れで、協議会への加入サポートが必要な場合・・・別途55,000円
登録支援機関と契約せず、自社内で支援を行う場合の支援計画書作成料金・・・別途33,000円
技能実習2号又3号から特定技能1号へ移行準備のための特定活動への変更申請も行う場合・・・別途22,000円
(「特定技能」申請を受任の場合の料金です。)
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