<![CDATA[行政書士やまが国際法務事務所 - ブログ]]>Sun, 26 May 2024 21:37:36 +0900Weebly<![CDATA[高度人材獲得のための新しい在留資格]]>Tue, 13 Jun 2023 05:43:23 GMThttp://yamaga-office.com/125021252512464/57483492023年4月、高度人材獲得のための新しい在留資格が2つ創設されました。そのうちの1つが「未来創造人材制度(J-Find)」です。

これまで、日本での中長期滞在を目的に国外から外国人が入国するためには、「すでに」在留資格に該当する身分・地位を有している必要がありました。例えば、就職先が決まっていたり、会社設立登記が完了していて経営者としての活動をすぐに開始できる、または、本邦に住所を有する人と結婚していたりといった場合で、「就職活動をしたい」や「起業のための活動をしたい」といった場合には、短期滞在で上陸し、一旦帰国しなければなりませんでした。

今回新設された「J-Find」では、まさに、「就職活動のため」「起業準備のため」という目的で最長2年間、中長期在留資格を得ることができ、さらに、それらの活動をしながら生計維持のための就労も可能、しかも家族の帯同もできる、画期的な在留資格と言えます。

満たすべき要件は、たったの3


①次の3つの世界大学ランキングのうち、2つに上位100校としてリストされている大学・大学院を卒業・修了していること。
(1)クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
(2)タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
(3)シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ

具体的な大学リストはこちらをクリック

②上記卒業・修了が、申請時から5年以内であること。
③当面の生活費として20万円の預金があること。

しかし、日本国内でランクインしている大学は、「東京大学」と「京都大学」の2校のみであることからも、世界大学ランキング2つに上位100校として掲載されている大学の卒業という要件は、かなりハードルが高いことがわかります。それでも、日本が高度人材獲得の間口を広げたことには大きな意義があり、日本経済に新たな活力をもたらしてくれるのでは、と期待します。

For those who wish to engage in an entrepreneurial activities and job hunting in Japan (J-Find)
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<![CDATA[在留資格認定証明書の電子化・査証申請時の原本提示省略]]>Fri, 17 Mar 2023 05:42:07 GMThttp://yamaga-office.com/125021252512464/2012510写真
この1,2年の間で、入管関連手続きのオンライン・電子化が急速に進んでいる印象を受けますが、本日から始まった「在留資格認定証明書」の電子化と、査証申請時にはそのメールの提示、または、写し(コピー)の提出が認められるようになったことは、画期的です。

今までは、在留資格認定証明書の交付が決定されると、申請代理人(通常、日本にいる招へい人)宛てに認定証明書が郵送され、受け取った申請代理人が原本を申請人宛てに国際郵便等を利用して発送していたので、認定証明書の交付を受けてから、査証申請まで、早くても約2週間かかっていました。また、追跡可能な方法で郵送しても、郵便事情の良くない地域では、輸送中に紛失されてしまうことがしばしばあり、申請人の手元に無事に届くまで、不安で落ち着かないアナログな方法でした。

これが、本日2023年3月17日から、査証の申請時に提示する在留資格認定証明書は、写し(コピー)で良い、となりました。つまり、紙バージョンの認定証明書を受け取った申請代理人は、スキャンしてPDFとして保存したら、eメールで申請人に送り、受け取った申請人はそれを印刷して、査証申請を行うことができるようになりました。

さらに、在留資格認定証明書の交付申請をオンラインで行ったり、事前に在留資格認定証明書の電子交付希望届出をしておくことで、電子メールで認定証明書を受け取ることができますので、今まで受取にかかっていた国内郵送日数も短縮されます。特に、オンライン申請の場合は、交付の通知がきてから、返信用の封筒を入管に送り、返信用封筒を受け取った入管が発送手続きに入る…という、なんともオンライン化の恩恵を見事に打ち消すプロセスだったので、申請から受取、申請人の手元に届くまですべてオンラインで完結するのは、非常にありがたいです。

行政書士やまが国際法務事務所では、入管業務専門の行政書士が、配偶者ビザ、特定技能、就労ビザ等在留諸申請の申請取次を行っており、オンライン申請にも対応しております(一定の在留資格はオンライン申請の対象外です)。1日でも早く在留資格認定証明書を外国にいる申請人に届けたい、という場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。


お問い合わせ
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<![CDATA[国外居住扶養親族として申告する際の要件が厳格化されます]]>Sun, 01 Jan 2023 23:10:39 GMThttp://yamaga-office.com/125021252512464/8796011

海外に居住する家族も扶養に含めることが可能

収入が一定以下の家族(所得48万円以下の16才以上)がいる場合、「扶養親族*」として申告すると、扶養控除が受けられます。「扶養控除が受けられる」とは、つまり、納税額が減額されるということです。「扶養親族」は、同居していない場合でも対象者として申告することが可能で、さらには、日本国外で暮らす家族を含めることもできます(例として、「子供が海外の大学に進学し、親が生活費・学費を送金している」がわかり易いケースです)。

この「扶養控除」は、日本人だけの制度ではなく、日本を生活の本拠とする外国人にも適用されます。「扶養親族」の年齢は、16歳以上であれば上限がないため、扶養の対象者は子供である必要もありません。「日本で仕事をする外国人が、母国の老親へ生活費を送金している」という場合にも適用されます。

今までの制度上の問題点

ただ、この制度の本来の趣旨(養う家族がいる人の税負担を軽減しましょう、ということ)を理解している外国人は多くありません。「扶養親族欄になるべく多く書いておくと、税金が安くなるよ」と言われたから書いておいた、という方が多い印象です。もちろん、中には老齢の両親や失職したきょうだいの生活を支えている、という方もいます。そして、ただ人数を申告するだけではもちろん認められず、家族関係や送金記録などの証明資料を提出します。しかし、対象の家族の所得が一定以下であるかがわかる資料までは求められません。そのため、母国でバリバリ収入がある両親を「扶養している」と申告することも可能です。さらに、とても生活費を賄っているとは言えないくらいの僅かな送金をして「養ってます」と申告できてしまったりと、制度の趣旨から外れてしまっていると言えるケースも散見されています。

令和5年からの変更

そこで、2023年1月からは、国外の扶養家族の対象者に明確な要件が設定されました。具体的には、30才~69才(いわゆる「働き盛り」の年齢層)を扶養親族と申告するには、扶養親族一人に対し年間38万円以上を、生活費または教育費として送金したことが求められるようになります。例外として、留学のために住民票を抜いたり、障がい者である場合には、38万円以上という金額は求められません(代わりに、関係書類の提出が求められます)。

いままでと同じように「扶養親族〇人」と申告しておいて、年末調整時に送金関係書類を提出できない場合は、遡って住民税や所得税等が扶養控除前の金額で課税され、差額分を追納することになります。そのため、証明書類の保存がとても重要となりますので、外国への送金は、金額、送金先、日付が明記されている控えが発行される方法で行うようにします。為替の変動もありますので、レートを確認し、38万円×扶養親族として申告した人数の送金の記録を残し、今年の年末調整に備えましょう。

外国語で書かれた資料には日本語訳の添付が必要

また、外国語で書かれた書類は、日本語訳を添えて提出する必要があります。
当事務所では、JTF認定翻訳士(RCCT登録会員)による日英翻訳サービスを提供しております。英語で発行された「親族関係書類」や「送金関係書類」又は「38 万円送金書類」の和訳が必要な場合、当事務所にぜひご用命ください。特に親族関係書類につきましては、親族関係を証明できているのかの内容確認も対応可能です(英語による証明書のみ)。

永住許可取得を目指す外国人・特定技能外国人の方は特に注意

申告した扶養家族への送金資料を提出できず、人数の調整が入り、税額等が修正された場合に、未納額として計上される可能性があります。これは、永住許可を申請する際に提出する納税証明書に記載されます。納期未到来であれば問題ありませんが、修正されたことに気づかず、納期も過ぎてしまっていた場合は、「公的義務の不履行」と認められ、永住許可審査にとってマイナス要素となってしまいます。
そして、特定技能外国人の場合は、公的義務の不履行が認められると、在留資格の更新が許可されませんので、さらに注意が必要です。
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<![CDATA[特定技能ジョブマッチング開催(2022年12月〜2023年2月)]]>Fri, 16 Dec 2022 01:23:19 GMThttp://yamaga-office.com/125021252512464/20221220232

特定技能外国人人材の現状

令和4年6月現在で、特定技能として就労する外国人総数は87,471人です。受入見込の上限数は345,150人ですので、2019年4月に制度が開始してから3年強で、受入見込み数の4分の1に留まっているというのが現状です。
しかし、分野によって充足率にばらつきがあり、例えば、飲食料品製造業においては7割以上であるのに対し、ビルクリーニングや宿泊分野では5%未満です。
2020年からのコロナによる入国制限が、国外からの人材誘致が進まなかったことが一つの原因ですが、2022年12月から、ようやく3年越しに海外在住者も対象としたジョブマッチングが開催されています。特定産業の人手不足解消本格化に進むと期待されます。

エントリーは「特定技能JOBフェア・マッチング」サイトから

人手不足の特定産業企業の反響は大きく、合同説明会への参加申し込みは早々に受付数に達してしまい、現在は受付終了となっていますが、マッチングのエントリーは引き続き申し込みが可能です。

コロナによる入国制限の中では、技能実習修了生からの特定技能への移行や、帰国困難であった留学生が特定技能人材として就職したケースが多かったです。しかし、技能実習では移行対象の分野に制限があったり、今まで実習に従事していた会社での勤務継続を希望することが多く、技能実習生を受け入れていない企業が特定技能人材を獲得する余地は少なかったので、今後、国外からも人材が確保できるようになると、特に充足率が低い分野での人材活用が期待できそうです。

在留申請

マッチング等により、特定技能外国人の採用を決定したら、海外から呼び寄せるには「在留資格認定証明書」、国内人材の場合は「在留資格変更許可」が必要となります。
これらの申請において、特定技能受入機関に求められる書類は多数あり、また、申請書もかなり複雑な内容となっています。当事務所では、特定技能の在留諸申請の経験が豊富な行政書士が申請サポート・取次をさせていただいております。内定を出したものの、どうしたらよいかわからない、やり方はわかるけど最短の期間で雇用開始したい、といった人事担当者様は、ぜひご相談ください
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<![CDATA[東京都パートナーシップ宣誓制度が2022年10月11日開始]]>Thu, 29 Sep 2022 15:00:00 GMThttp://yamaga-office.com/125021252512464/20221011

東京都によるパートナーシップ制度がついに始まります。

2015年に東京都渋谷区と世田谷区で初めて同性カップルの「パートナーシップ制度」が導入されました。2022年9月末時点において、200以上の地方自治体で、同制度が広まっています。

そして、ついに、というよりは、やっと、でありますが、東京都でも2022年10月11日から、「同性パートナーシップ宣誓制度」が始まります。これまで、都内区市町村単位で導入がされていたため、制度を利用するために、導入されている自治体へ引っ越しをしなければいけなかったり、自治体によって少しずつル―ルが異なっていたり、社会的認知度が低かったり、と、当事者さんたちの期待に沿う形での運用には至っていません。


東京都によるパートナーシップ制度も、法律婚とは程遠い制度ではありますが、東京都が動いたことによって、全国的に都道府県単位での導入が進めば、法律婚と同等の新たな制度の必要性が浮き彫りとなることが期待されるのではないでしょうか。

すべての人が、それぞれが望む形で、生涯のパートナーと平等に安心して暮らせる日が1日も早く来ることを願ってやみません。




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<![CDATA[特定技能外国人の日本語レベル]]>Fri, 17 Jun 2022 02:11:42 GMThttp://yamaga-office.com/125021252512464/57569862019年4月から運用が開始された新しい在留資格「特定技能*」ですが、この制度で就労する外国人労働者はどの程度の日本語能力を持っているのか、雇用する側としては気になる点だと思います。そこで、特定技能外国人の日本語レベルについて解説します。
*特定技能には「1号」と「2号」がありますが、ここでは便宜上「特定技能1号」のことを「特定技能」と表現します。

「特定技能」へのルートによって異なる

ひと口に「特定技能外国人」と言っても、その経歴は様々ですが、次のようなルートが考えられます。
  • 今まで日本に来たことがなく、「特定技能試験」と「日本語試験」に合格してから入国するルート。この場合、日本語能力は「特定技能」に求められるミニマルなレベルを満たしている程度であると考えられます。
  • 「技能実習生」として3年~5年の間、日本で就労した後に「特定技能」へ移行するルート。この場合、日本語試験が免除されます。これは、移行可能な要件を備えた元実習生とは、「技能実習評価試験」を合格していることが前提ですので、日本語で出題されたある程度の専門知識を要する試験に合格していることで、日本語能力が担保されているというわけです(出題文の漢字にルビ振りあり)。
  • 「留学」や「家族滞在」などで日本に在留していた外国人が「特定技能試験」や「日本語試験」に合格して、在留資格を変更するルート。滞在年数にもよりますが、すでに日本で生活経験があるので、実践的な日本語力をある程度身に着けているものと思われます。
 そして、ここでいう「日本語試験に合格」というのは「特定技能の在留資格が許可されるために求められる日本語能力」であるJLPT(日本語能力試験)N4又はJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)の合格基準点である200点(250点満点)を上回っているか、で判断されます。

JLPT N4やJFT-Basicのレベルとは?

JLPT N4やJFT-Basicに合格するには、どのくらいの能力が必要なのでしょうか。
JLPTは、次のようにレベルの目安を公表しています。
​また、JFT-Basicでは、テストの目的を
『主として就労のために来日する外国人が遭遇する生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定し、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があるかどうかを判定すること』としています。

このような表現だと、「カタコト」程度なのではないか、と思いがちですが、これらのレベルをCEFR(外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ言語共通参照枠「セファール」)で表すと「A2」であり、日本人にとっての英検準2級がこれに相当します。英検準2級といえば、高校中級程度(2級で高校卒業程度)です。そう考えると、カタコト以上のレベルであることがわかります。
「なんだ、わりとレベル高いのでは?なぜ、母国語による支援が必要なの?」と思われるかもしれません。しかし、(日本人外国人を問わずに求められることではありますが)「特定技能」においては、適正な雇用であることが大前提であり、雇用条件について労働者がしっかりと理解していることが必要なのですが、では、雇用条件書を見せられて、果たして内容を余すことなく理解できるでしょうか。

「変形労働時間制」
「割増賃金率、法定超月60時間以内の場合は…」
「労使協定に基づく賃金支払時の控除」など

日本人でもあまり正確に理解しないまま雇用契約を交わしている人も多いと思われます。
そして、N4で網羅している漢字は300字程度で、小学校中学年レベルであるため、読み書きに関しては、特に非漢字圏出身者の場合は理解が難しいことから、「特定技能外国人が十分に理解できる言語にて」雇用条件に関わる重要事項についてのガイダンスや不当な扱いを受けていないか確認するための定期面談を行うこと、とされており、実務的には「母国語による」支援を行うことが義務付けられているのです。

逆に、「母国語での支援体制を整えることを義務付けているなら、日本語能力はなくてもいいじゃないか」という意見もあるかと思います。しかし、やはり、建設業や機械操作などにおいては、安全衛生確保の観点から、現場にいる他従業員が危険回避のためのとっさの指示を日本語で出した時に理解できなければ事故につながりかねませんし、介護や外食業においては、相手があってのビジネスですので、最低ラインとして、この日本語レベルを求めることは妥当であると言えます。

結論

特定技能の在留資格の要件を満たしている外国人は、日常生活において、ある程度のコミュニケーションは可能であると言えるレベルの日本語力を身に着けていると言えます。
読み書きの能力については、出身国の言語によって大きく左右されることが想定されます。

そして、日常の生活場面において十分なコミュニケーションが取れるからといって、日本語学習の継続をそのまま外国人の自主性に任せっきりにせず、ぜひ、職場全体で機会を設けて外国人の日本語力向上に力を貸してあげてほしいと思います。

日本が目指すべき共生社会において、やはり言語はその基礎となります。「郷に入っては郷に従え」というのではなく、外国人が社会に馴染むための手助けをしてあげることで、外国人労働者のモチベーションが向上し、その結果、しっかりとした日本語能力が身に着けば、「母国語」によらずに支援を遂行することが可能となり、雇用主側にもメリットが生まれます。
お問い合わせ
当事務所は、特定技能を含む外国人雇用を検討中の会社様から、制度や手続きについてのご相談をお受けしております。
出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士が対応いたますので、在留資格(ビザ)申請のお手続きもワンストップで承ることができます。
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<![CDATA[令和4年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(東京都)]]>Fri, 03 Jun 2022 11:04:55 GMThttp://yamaga-office.com/125021252512464/4画像
東京都内に本社又は主たる事業所がある中小企業等を対象に、日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員への、ビジネスに必要な日本語教育等を目的とした研修の経費の一部が助成されます。

「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」の在留資格を持つ従業員が対象となります。

特に、「特定技能」では、在留資格が許可される要件がN4程度(日常会話程度)ですので、日本語能力には伸びしろがあります。日本語が上達することで、業務や他従業員とのコミュニケーションも円滑になり、本人のモチベーションにもつながるのではないでしょうか。なによりも、日本社会で共生していくために、共通の言語は必要不可欠です。そのため、「特定技能1号」の雇用においては、「日本語教育機会の提供」が義務的支援に含まれています。しかし、雇用主側の義務は「機会の提供」であり、実際に日本語教育を受けるかどうかは、本人次第となっているため、日本語を教員から習っているという特定技能外国人は少ないのが現状です。

雇用主がもっと主体的に、ダイレクトに、特定技能外国人に日本語教育の機会を提供してあげられれば、会社全体の利益につながることが期待できるのではないでしょうか。

助成金の概要
当該助成金の応募期間は、令和4年5月31日(火)から令和4年11月4日(金)まで。
助成の対象となる期間は、交付決定の日から令和5年2月28日(火)まで。
助成金額は、助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大25万円)。

詳しくはTOKYOはたらくネットをご参照ください。

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<![CDATA[外国人雇用もアフターコロナに移行]]>Wed, 01 Jun 2022 00:56:21 GMThttp://yamaga-office.com/125021252512464/9297715
もうすぐ「帰国困難者」がいなくなる。
​コロナのせいで、飛行機が飛んでいない、飛んでいても減便されて席が確保できない、席はあっても高額でとても買えない―
従来予定されていた活動を終了しても、コロナが原因で帰国できずにいた外国人には、現在まで、「特定活動」という在留資格が許可され、アルバイトしながら日本に滞在することが許される特例措置が施されています。
通常であれば、出国指導が入るような在留不良歴のある外国人でも、出国できないところを、わざわざオーバーステイですね、と言って収容(そして、仮放免)していては非人道的ですので、猫も杓子もと言った感じで、特定活動の在留資格で在留する外国人が急増しました。
そして、今年に入ってからは各国で移動の制限もなくなりつつあり、日本でも観光客の受け入れ再開の動きもある中で、いつまでこの特例措置が続くのか…と入管業務を扱う同業者の中では複雑な思いで現状を静観していました。

そして、ついに昨日から、今までは6か月間の在留期間の特定活動がほぼ無条件(実際には、帰国が困難である立証資料や説明を提出し、審査を受けますが)で与えられていたところ、今後は4カ月間の在留期間となり、6月30日以降の許可後は、もう更新はしない、という措置に変更になりました。
外国人アルバイトもいなくなる!?
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今、この「特定活動」の外国人をアルバイトとして雇用している場合、今年の10月末には、アルバイト人材が究に不足する可能性が急浮上したことになります。

特に飲食店でのアルバイトが多いのではないかと思いますが、もともと人手不足の業界ですので、今からアフターコロナに向けて、人材確保の準備を始める必要があります。

もちろん、これから留学生も多く入国してきますが、新規入国の留学生は、日本語力が不足していたり、アルバイトできる時間帯が限られていたりと、簡単に人手不足を解決できる手段にはなり得ないてんが問題です。
そこで、「特定技能1号」の在留資格を検討する余地が生じます。今アルバイトをしている外国人たちも、要件を満たせば「特定技能1号」に移行して、最大5年間(*)の在留が可能になります。そして、「特定技能1号」は、週28時間までという制限がありません。制限がないというよりは、フルタイム雇用することが前提の資格です。
​(*)現在、この在留期間の上限撤廃が検討されています。


早めの準備で人材確保を。
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「特定技能1号」の雇用を検討するうえで一番重要な要件は、外国人が「特定技能試験」と「日本語試験」に合格していることです。残念ながら2022年6月/7月開催の特定技能試験はすでに受付を終了してしまっていますが、次回10月開催予定となっており、申込受付は8月頃からの予定のようです。申込みに先立って「マイページ」の登録が必要になりますので、マイページの登録だけでも、今のうちに行っておくようにしたいですね。

タイミングによっては、一度帰国しなければならないかもしれませんが、それでも海外での試験開催は場所や日程に限りがあるので、日本にいるうちに受験が可能なら、チャンスを逃さずに受験しておくことが、1日でも早く、特定技能外国人労働者として就労開始することができます。

当事務所では、特定技能1号の在留資格取得について、ご相談・ご依頼をお受けしております。
外国人側の試験合格、受入れ企業側の雇用体制整備など、準備が必要な分、採用決定から実際に就労を開始できるまで、時間がかかりますので、どうぞ、お早目にご検討ください。

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<![CDATA[不法就労外国人を雇用しないために]]>Wed, 25 May 2022 10:57:32 GMThttp://yamaga-office.com/125021252512464/2079147画像
警察庁・法務省・出入国在留管理庁及び厚生労働省は、「不法就労外国人対策等関係局長連絡会議」を設置して、不法就労外国人問題について、連携・協力して対策を行っていますが、令和4年5月23日、「不法就労等外国人対策の推進(改訂)」を策定し、四省庁が一層協力して不法就労等問題に取り組んでいくことを確認しました―――

ひと昔前、不法滞在者による労働力なしでは経済がまわらないとして、不法就労外国人の存在が黙認されていた時代もありました。

しかし、現在においては、不法に滞在する外国人、いわゆる不法入国者やオーバーステイの状態にある、そもそも日本に在留する資格を持たない外国人のみならず、何らかの在留資格(便宜上「ビザ」と呼ばれています)を有してはいるものの、許可された活動範囲を超えて就労する「資格外活動」も不法就労として取り締まりの対象となっています。

悪質な場合を除いて、摘発された不法就労者たちは退去強制処分などを受けて、日本への再入国ができなくなりますが、とりあえず本国へ戻って生活を続けることができます。

しかし、不法就労者であることを知らなかったとしても、これらの外国人を雇用した事業主は、「不法就労助長罪」に問われ、社会的なペナルティを受けることとなり、これまでの生活が一変してしまうこともあり得ます。

国際化が進む現代社会では、外見からだけでは、日本国籍者なのかどうかわかりません。運転免許証に記載されている名前が、カタカナだからといって、必ずしも外国人とも限りません。

誰かを雇用しようというとき、面接の相手に対して、日本人なのかもしれないのに、「在留カードを見せて」というのも気が引ける、という時には、住民票の提示を求めてください。

外国人の住民票には、在留資格、在留期限、在留カード番号が記載されています。住民票を取得できない、つまり、住民登録がない外国人は、何をどうやっても働くことはできません。

そして、本人から進んで在留カードを提示してきた場合、偽造カードではないことを確認するために、「在留カード等読み取りアプリケーション」を利用して、真偽を確かめるようにしてください。

そのうえで、就労可能な在留資格を持つ場合でも、担当させようとしている業務に、在留資格の該当性があるか確認し、はっきりしない時には、ためらわずに専門家や出入国在留管理局に問い合わせるなどして、ぜひ、自己防衛に努めていただきたいと思います。

当事務所では、外国人雇用に関する相談をお受けしております。外国人を雇用する際に必要となるビザ(在留資格)に関するお問い合わせ、ビザの申請など、サポートさせていただきます。


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