特定技能外国人人材の現状令和4年6月現在で、特定技能として就労する外国人総数は87,471人です。受入見込の上限数は345,150人ですので、2019年4月に制度が開始してから3年強で、受入見込み数の4分の1に留まっているというのが現状です。 しかし、分野によって充足率にばらつきがあり、例えば、飲食料品製造業においては7割以上であるのに対し、ビルクリーニングや宿泊分野では5%未満です。 2020年からのコロナによる入国制限が、国外からの人材誘致が進まなかったことが一つの原因ですが、2022年12月から、ようやく3年越しに海外在住者も対象としたジョブマッチングが開催されています。特定産業の人手不足解消本格化に進むと期待されます。 エントリーは「特定技能JOBフェア・マッチング」サイトから人手不足の特定産業企業の反響は大きく、合同説明会への参加申し込みは早々に受付数に達してしまい、現在は受付終了となっていますが、マッチングのエントリーは引き続き申し込みが可能です。 コロナによる入国制限の中では、技能実習修了生からの特定技能への移行や、帰国困難であった留学生が特定技能人材として就職したケースが多かったです。しかし、技能実習では移行対象の分野に制限があったり、今まで実習に従事していた会社での勤務継続を希望することが多く、技能実習生を受け入れていない企業が特定技能人材を獲得する余地は少なかったので、今後、国外からも人材が確保できるようになると、特に充足率が低い分野での人材活用が期待できそうです。 在留申請マッチング等により、特定技能外国人の採用を決定したら、海外から呼び寄せるには「在留資格認定証明書」、国内人材の場合は「在留資格変更許可」が必要となります。
これらの申請において、特定技能受入機関に求められる書類は多数あり、また、申請書もかなり複雑な内容となっています。当事務所では、特定技能の在留諸申請の経験が豊富な行政書士が申請サポート・取次をさせていただいております。内定を出したものの、どうしたらよいかわからない、やり方はわかるけど最短の期間で雇用開始したい、といった人事担当者様は、ぜひご相談ください。
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