東京都内に本社又は主たる事業所がある中小企業等を対象に、日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員への、ビジネスに必要な日本語教育等を目的とした研修の経費の一部が助成されます。 「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」の在留資格を持つ従業員が対象となります。 特に、「特定技能」では、在留資格が許可される要件がN4程度(日常会話程度)ですので、日本語能力には伸びしろがあります。日本語が上達することで、業務や他従業員とのコミュニケーションも円滑になり、本人のモチベーションにもつながるのではないでしょうか。なによりも、日本社会で共生していくために、共通の言語は必要不可欠です。そのため、「特定技能1号」の雇用においては、「日本語教育機会の提供」が義務的支援に含まれています。しかし、雇用主側の義務は「機会の提供」であり、実際に日本語教育を受けるかどうかは、本人次第となっているため、日本語を教員から習っているという特定技能外国人は少ないのが現状です。 雇用主がもっと主体的に、ダイレクトに、特定技能外国人に日本語教育の機会を提供してあげられれば、会社全体の利益につながることが期待できるのではないでしょうか。 助成金の概要 当該助成金の応募期間は、令和4年5月31日(火)から令和4年11月4日(金)まで。 助成の対象となる期間は、交付決定の日から令和5年2月28日(火)まで。 助成金額は、助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大25万円)。 詳しくはTOKYOはたらくネットをご参照ください。
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