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不法就労外国人を雇用しないために

25/5/2022

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警察庁・法務省・出入国在留管理庁及び厚生労働省は、「不法就労外国人対策等関係局長連絡会議」を設置して、不法就労外国人問題について、連携・協力して対策を行っていますが、令和4年5月23日、「不法就労等外国人対策の推進(改訂)」を策定し、四省庁が一層協力して不法就労等問題に取り組んでいくことを確認しました―――

ひと昔前、不法滞在者による労働力なしでは経済がまわらないとして、不法就労外国人の存在が黙認されていた時代もありました。

しかし、現在においては、不法に滞在する外国人、いわゆる不法入国者やオーバーステイの状態にある、そもそも日本に在留する資格を持たない外国人のみならず、何らかの在留資格(便宜上「ビザ」と呼ばれています)を有してはいるものの、許可された活動範囲を超えて就労する「資格外活動」も不法就労として取り締まりの対象となっています。

悪質な場合を除いて、摘発された不法就労者たちは退去強制処分などを受けて、日本への再入国ができなくなりますが、とりあえず本国へ戻って生活を続けることができます。

しかし、不法就労者であることを知らなかったとしても、これらの外国人を雇用した事業主は、「不法就労助長罪」に問われ、社会的なペナルティを受けることとなり、これまでの生活が一変してしまうこともあり得ます。

国際化が進む現代社会では、外見からだけでは、日本国籍者なのかどうかわかりません。運転免許証に記載されている名前が、カタカナだからといって、必ずしも外国人とも限りません。

誰かを雇用しようというとき、面接の相手に対して、日本人なのかもしれないのに、「在留カードを見せて」というのも気が引ける、という時には、住民票の提示を求めてください。

外国人の住民票には、在留資格、在留期限、在留カード番号が記載されています。住民票を取得できない、つまり、住民登録がない外国人は、何をどうやっても働くことはできません。

そして、本人から進んで在留カードを提示してきた場合、偽造カードではないことを確認するために、「在留カード等読み取りアプリケーション」を利用して、真偽を確かめるようにしてください。
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そのうえで、就労可能な在留資格を持つ場合でも、担当させようとしている業務に、在留資格の該当性があるか確認し、はっきりしない時には、ためらわずに専門家や出入国在留管理局に問い合わせるなどして、ぜひ、自己防衛に努めていただきたいと思います。

当事務所では、外国人雇用に関する相談をお受けしております。外国人を雇用する際に必要となるビザ(在留資格)に関するお問い合わせ、ビザの申請など、サポートさせていただきます。


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    東京都豊島区池袋の行政書士やまが国際法務事務所です。外国人雇用相談、在留諸申請(特定技能他)をメインに業務を展開しております。

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