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在留資格認定証明書の電子化・査証申請時の原本提示省略

17/3/2023

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この1,2年の間で、入管関連手続きのオンライン・電子化が急速に進んでいる印象を受けますが、本日から始まった「在留資格認定証明書」の電子化と、査証申請時にはそのメールの提示、または、写し(コピー)の提出が認められるようになったことは、画期的です。

今までは、在留資格認定証明書の交付が決定されると、申請代理人(通常、日本にいる招へい人)宛てに認定証明書が郵送され、受け取った申請代理人が原本を申請人宛てに国際郵便等を利用して発送していたので、認定証明書の交付を受けてから、査証申請まで、早くても約2週間かかっていました。また、追跡可能な方法で郵送しても、郵便事情の良くない地域では、輸送中に紛失されてしまうことがしばしばあり、申請人の手元に無事に届くまで、不安で落ち着かないアナログな方法でした。

これが、本日2023年3月17日から、査証の申請時に提示する在留資格認定証明書は、写し(コピー)で良い、となりました。つまり、紙バージョンの認定証明書を受け取った申請代理人は、スキャンしてPDFとして保存したら、eメールで申請人に送り、受け取った申請人はそれを印刷して、査証申請を行うことができるようになりました。

さらに、在留資格認定証明書の交付申請をオンラインで行ったり、事前に在留資格認定証明書の電子交付希望届出をしておくことで、電子メールで認定証明書を受け取ることができますので、今まで受取にかかっていた国内郵送日数も短縮されます。特に、オンライン申請の場合は、交付の通知がきてから、返信用の封筒を入管に送り、返信用封筒を受け取った入管が発送手続きに入る…という、なんともオンライン化の恩恵を見事に打ち消すプロセスだったので、申請から受取、申請人の手元に届くまですべてオンラインで完結するのは、非常にありがたいです。

行政書士やまが国際法務事務所では、入管業務専門の行政書士が、配偶者ビザ、特定技能、就労ビザ等在留諸申請の申請取次を行っており、オンライン申請にも対応しております(一定の在留資格はオンライン申請の対象外です)。1日でも早く在留資格認定証明書を外国にいる申請人に届けたい、という場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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    東京都豊島区池袋の行政書士やまが国際法務事務所です。外国人雇用相談、在留諸申請(就労系・身分系・特定技能・永住他)をメインに業務を展開しております。

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