外国人雇用もアフターコロナに移行

もうすぐ「帰国困難者」がいなくなる。

​コロナのせいで、飛行機が飛んでいない、飛んでいても減便されて席が確保できない、席はあっても高額でとても買えない―
従来予定されていた活動を終了しても、コロナが原因で帰国できずにいた外国人には、現在まで、「特定活動」という在留資格が許可され、アルバイトしながら日本に滞在することが許される特例措置が施されています。
通常であれば、出国指導が入るような在留不良歴のある外国人でも、出国できないところを、わざわざオーバーステイですね、と言って収容(そして、仮放免)していては非人道的ですので、猫も杓子もと言った感じで、特定活動の在留資格で在留する外国人が急増しました。
そして、今年に入ってからは各国で移動の制限もなくなりつつあり、日本でも観光客の受け入れ再開の動きもある中で、いつまでこの特例措置が続くのか…と入管業務を扱う同業者の中では複雑な思いで現状を静観していました。

そして、ついに昨日から、今までは6か月間の在留期間の特定活動がほぼ無条件(実際には、帰国が困難である立証資料や説明を提出し、審査を受けますが)で与えられていたところ、今後は4カ月間の在留期間となり、6月30日以降の許可後は、もう更新はしない、という措置に変更になりました。

外国人アルバイトもいなくなる!?

今、この「特定活動」の外国人をアルバイトとして雇用している場合、今年の10月末には、アルバイト人材が究に不足する可能性が急浮上したことになります。

特に飲食店でのアルバイトが多いのではないかと思いますが、もともと人手不足の業界ですので、今からアフターコロナに向けて、人材確保の準備を始める必要があります。

もちろん、これから留学生も多く入国してきますが、新規入国の留学生は、日本語力が不足していたり、アルバイトできる時間帯が限られていたりと、簡単に人手不足を解決できる手段にはなり得ないてんが問題です。
そこで、「特定技能1号」の在留資格を検討する余地が生じます。今アルバイトをしている外国人たちも、要件を満たせば「特定技能1号」に移行して、最大5年間(*)の在留が可能になります。そして、「特定技能1号」は、週28時間までという制限がありません。制限がないというよりは、フルタイム雇用することが前提の資格です。
​(*)現在、この在留期間の上限撤廃が検討されています。


早めの準備で人材確保を。

「特定技能1号」の雇用を検討するうえで一番重要な要件は、外国人が「特定技能試験」と「日本語試験」に合格していることです。残念ながら2022年6月/7月開催の特定技能試験はすでに受付を終了してしまっていますが、次回10月開催予定となっており、申込受付は8月頃からの予定のようです。申込みに先立って「マイページ」の登録が必要になりますので、マイページの登録だけでも、今のうちに行っておくようにしたいですね。

タイミングによっては、一度帰国しなければならないかもしれませんが、それでも海外での試験開催は場所や日程に限りがあるので、日本にいるうちに受験が可能なら、チャンスを逃さずに受験しておくことが、1日でも早く、特定技能外国人労働者として就労開始することができます。

当事務所では、特定技能1号の在留資格取得について、ご相談・ご依頼をお受けしております。
外国人側の試験合格、受入れ企業側の雇用体制整備など、準備が必要な分、採用決定から実際に就労を開始できるまで、時間がかかりますので、どうぞ、お早目にご検討ください。

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