債務超過だと特定技能外国人を雇用できない?

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【特定技能】債務超過だと特定技能外国人を雇用できない?

人手不足に悩む多くの日本企業にとって、「特定技能」ビザを持つ外国人材は貴重な戦力です。しかし、特定技能1号の外国人材を受け入れるためには、企業側に安定した経営基盤が求められるため、債務超過の状況にある企業においては、特定技能外国人を雇用できるのか、ビザの申請が通るのか、不安に思う経営者がいらっしゃるかもしれません。

結論から言うと、債務超過の状態であっても、特定技能1号外国人を雇用できる可能性はあります。

ただし、ビザ申請にあたって、通常であれば提出が求められない疎明資料が必要となり。本記事では、債務超過の企業が特定技能1号の受け入れを実現するための解決策について解説します。

なぜ債務超過が特定技能の受け入れで問題になるのか?

特定技能外国人を雇用する企業(受入れ機関)は、ビザ申請時に入管の審査において、事業の安定性・継続性が確認されます。これは、安定的かつ継続的に特定技能外国人材を雇用し、給与を確実に支払う能力が求められているためです。

具体的には、以下の点が審査されます。

  1. 事業の健全性: 社会保険・労働保険料の納付状況、国税・地方税の納税状況
  2. 財務状況: 直近の決算書などで、債務超過でないこと
  3. 法令遵守: 過去に法令違反がないこと など

債務超過(貸借対照表上で負債の総額が資産の総額を上回っている状態)は、一般的に財務状況が不健全であると判断され、特定技能の受入れ機関としての適格性を満たさない可能性が高いとされています。特定技能外国人を含む従業員への、給与未払いや経営不振による解雇といったリスクが懸念されるためです。

債務超過でも受け入れが認められるケースとは?

原則として債務超過は受入れの障壁となりますが、以下の条件を満たし、入管に対して「将来的に経営が改善し、人材を安定的に雇用し続けられる」ことを合理的に説明できれば、特定技能外国人のビザ申請が許可となる可能性があります。

解決策:「改善の見通しについて評価を行った書面」の提出

債務超過の企業が特定技能の受け入れを目指す場合、通常の申請書類に加えて、以下の内容を盛り込んだ「改善の見通しについて評価を行った書面」を提出し、事業の安定性・継続性をアピールします。

注意点:「改善の見通しについて評価を行った書面」を作成できる有資格者とは

この「改善の見通しについて評価を行った書面」を作成できるのは、「企業評価を行う能力のある公的資格のある第三者」である必要があり、「中小企業診断士、公認会計士等」とされていますが、税理士でも認められたケースがあります。

ただ、「改善の見通しについて評価を行った書面」を特定技能外国人の雇用を目的として、入管へ提出するために作成したことのある専門家は多くなく、参考様式や書式も公表されていないため、どのような内容を盛り込めば良いのか、とのお問い合わせも多いです。

また、特定技能ビザの申請には、3年度分の財務状況を申告する必要があり、そのうちのどの年度に債務超過があると「改善の見通しについて評価を行った書面」が必要となるのかも、判断に迷われるケースがあります。

申請取次行政書士は、「改善の見通しについて評価を行った書面」を作成する資格がありませんが、書面に盛り込むべき内容についてや、過去3年度の財務状況による書面の要否を判断することができます。

債務超過があるために、特定技能外国人の雇用をためらっている経営者の方、また、このような原則があることを知らずに申請したら追加資料の提出を求められてお困りの方は、ビザ申請取次を専門とする行政書士にぜひご相談ください。

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