日本国外で在留カードを紛失!どうしたら?

日本国外で在留カードを紛失!どうしたら?
日本で暮らす外国人にとって、在留カードはパスポートと同じくらい、あるいはそれ以上に重要な身分証明書です。携帯義務があることから、うっかりと紛失してしまうことがあるかもしれません。
日本国内で紛失した場合は、外国人本人が入管へ出向いて再発行の手続きをとることができます。しかし、母国への一時帰国中や日本国外での出張や旅行中に、在留カードを紛失したり、盗難に遭ってしまったら…?
「在留カードがないと日本に再入国できないの?」 「どうすればいいの?」
在留カード紛失という想定外のことに、どのように対処したらよいのかわからない方も多いでしょう。この記事では、海外で在留カードを紛失してしまった場合の具体的な対処法を解説します。
1. なぜ問題なのか?:「みなし再入国許可」との関係
通常、有効なパスポートと在留カードを持っている中長期在留者は、「みなし再入国許可」制度を利用して、出国後1年以内(または在留期限のいずれか早い方まで)であれば、特別な再入国許可手続きなしで日本に再入国できます。
ところが、海外で在留カードを紛失してしまうと、「みなし再入国許可」の前提条件である「在留資格」を証明することができなくなってしまうのです。
2. まずやるべきこと:現地警察への届出と翻訳
在留カードを紛失した、または盗難にあったことに気づいたら、まず現地の警察に届け出て、「紛失届証明書」や「盗難届証明書」を発行してもらいましょう。
そして、この証明書が日本語以外で書かれている場合、日本語の翻訳文が必要になります。ご自身や友人が日本語に長けていれば、プロの翻訳家に依頼することまでは求められません。
3. 次のステップ:日本国内に在住する家族や友人などに「代理人」となってもらう。
在留カードを紛失した場合、日本への再入国に必要な「再入国許可期限証明書」は、日本の地方入管で発行されるため、日本国内に在住する家族や友人などに代理手続きを依頼します。
あくまでも、「代理人」ですので、委任状を用意する必要があります。
入管の受付時間は、平日のみで、午前9時から午後4時までですので、仕事を休んでもらうのは申し訳ない、というような場合や、あいにく日本に代理人を頼める家族や知人がいない場合は、行政書士に依頼することができます。
入管のHPによると、必要書類は、「委任状」と「再入国許可期限証明願」のみとなっていますが、理由書や他の資料の提出を求められる場合もあるようですので、何度も足を運ばなくても良いように、事前にできうる限りの書類を用意していくことをお勧めします。
入管での手続きの所要時間は、原則は当日の発行であり、混雑具合にもよりますが、実際は概ね1時間程度で発行されます。
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4. 日本への再入国
「再入国許可期限証明書」は、日本へ再入国する際に必要な証明書でありますが、実際には、フライトのチェックインの際にも必要となります。
日本に到着してしまってから、日本へ入国できないことが判明するケースを防止するためです。
5. 日本への再入国後に必ず行うこと:在留カードの再交付申請
無事に日本に再入国できたら、14日以内に、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局で在留カードの再交付申請を行ってください。
まとめ
海外で在留カードを紛失した場合の対応はと手順は以下の通りです。
- 現地警察に届け出て証明書をもらい、日本語訳等を準備。
- 日本にいる代理人に連絡し、入管で「再入国許可期限証明」を取得してもらう。
- 必要な書類を持って日本に再入国する。
- 帰国後、14日以内に日本の入管で在留カードの再交付を申請する。